サフランのいろいろなことについて
就労系継続支援B型とは…?
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
利用の対象となる人は?
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識および能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例があげられます。
- 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
- 1、2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給の方
- 1、2、3に該当しない方であって、一般就労の場やA型事業所による雇用の場が乏しい地域または就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会などからの意見に基づいて一般就労への移行が困難と市区町村が判断した方(2015(平成27)年3月31日までの経過措置)
- 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経たうえで、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
利用するには…?
- 施設見学(事前に日時をご予約ください。)
まずはお気軽に見学にお越しください。ご本人を伴わない、ご家族や支援機関職員だけでの見学も受け入れています。 - 面談
施設見学時にご利用希望者との面談を行い、当事業所で対応できるのか、検討させていただきます。 - 体験利用
半日1コマ、合計10コマの体験利用を行います。サフランの雰囲気や、作業、他の利用者や職員と一緒に過ごしていただき、利用し続けられるか、試してみてください。※一日、半日だけの体験も可能ですが、最終的には10コマの体験利用をお願いしています。体験利用の日程は、相談の上で決定します。途中で辞めることも、日程を変更することも出来ます。 - 正式利用の手続き
体験利用終了後、正式利用を希望されるか、お尋ねします。正式利用を希望される場合は、市区町村窓口に就労継続支援事業の支給申請をしていただきます。 - サービス開始
4.の支給決定後、当施設との契約のうえサービスが開始となります。
どんなスタッフがいるの?
サフランには、以下のような職種のスタッフがおります。
管理者・サービス管理責任者 1名
生活支援員 1名
職業指導員 2名
事務員 1名
栄養士 2名
調理員 2名
配達ドライバー 2名
このうち、福祉に関わる相談や支援に携わるのは、サービス管理責任者、生活支援員、職業指導員です。社会福祉士・精神保健福祉士などの資格を持っています。
事務員・栄養士・調理員・配達ドライバーは生産活動に携わるスタッフです。
長年、サフランで働いているベテランが多く、障害のある人たちと共に働くことにも慣れた人たちです。
給料はどれくらい?
給料(工賃と呼んでいます)は、月末締め切り・翌月25日支払いです。
生産活動の売り上げから、必要な経費を差し引いた額が、その月の工賃の元本となります。
この金額を、利用者さん全員が生産活動に従事した時間で割り算した金額(余りは繰越)が、時給となります。
時給 = (売り上げー経費)÷ 利用者全員の勤務時間
平成29年度4月~7月の平均時給額は、265円でした。
※売り上げも経費も月々変わりますので、時給額は毎月変わります。大きな変動がないよう、売り上げの多い月にはいくらかプールしておいて、売り上げの少ない月に補てんするなどしています。
利用にかかる費用は?
・基本的な利用料金について
障害者総合支援法における訓練等給付費の規定による利用者負担金としてサービス提供費用の1割負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設定されていたり、利用者ご本人の収入状況等に応じて、軽減措置が設けられています。
詳しくは、市の担当者や、相談支援事業所にご確認ください。
・個人にかかる実費は、自己負担となります。
昼食代(1日200円)や通所のための交通費、レクリエーションの参加費、旅行費用などは、実費をご負担いただきます。
障害者総合支援法における訓練等給付費の規定による利用者負担金としてサービス提供費用の1割負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設定されていたり、利用者ご本人の収入状況等に応じて、軽減措置が設けられています。
詳しくは、市の担当者や、相談支援事業所にご確認ください。
・個人にかかる実費は、自己負担となります。
昼食代(1日200円)や通所のための交通費、レクリエーションの参加費、旅行費用などは、実費をご負担いただきます。