吹田市泉町5丁目9番6号 TEL06-6338-1401 開所時間:9:00~18:00
トピックス
のぞみ共同作業所の特徴
特徴として・・・
・精神障がい、発達障がい、知的障がいのある方が利用しています。
・スタッフは、精神保健福祉士、社会福祉士の資格を有し、それぞれの障がい特性に合せて、利用されている方が安心して働き、自分らしく生活していくことができるよう、専門的な支援を行っています。
・少人数のグループを作り、利用者の希望や能力に合わせたプログラムを提供しています。
・地域に根差した事業所として、ボランティアや地区福祉委員、実習生受け入れ、地域の大学への講演等様々な人と交流する機会を持ち、誰もが安心して暮らし、働き続けられる地域づくりを目指して活動しています。
・同事業所で就労定着支援事業もおこなっております。
のぞみ共同作業所ってどんなところ?
のぞみ共同作業所(就労移行)のパンフレットはこちらです!
詳しくはこちらをご確認ください。
のぞみ共同作業所 パンフレット (2022-02-15 ・ 3492KB) |
週間スケジュールと1日のスケジュール
週間スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
朝のミーティング(当日の訓練内容や予定の確認、体調の確認など) ストレッチ、発声等の練習 | ||||||
AM | 生産活動 | 生産活動 | 生産活動 | 生産活動 ポスティング | 生産活動 ポスティング プログラム (講座・ワークショップ等) | 余暇活動 ※新型コロナウイルスの影響で中断しています。 |
~昼休み~ | ||||||
PM | 生産活動 | 生産活動 | 生産活動 SST /ビジネスマナー | 生産活動 | 生産活動 | |
利用者、スタッフで清掃 振り返りミーティング(一日の振り返り、明日の仕事や訓練の確認など) |
1日のスケジュール(例)
活動 | |
9:00~ | 朝礼 ストレッチ 発声 |
9:30~ | 作業訓練 |
11:00~ | ミーティング |
12:00~ | 昼食・休憩 |
13:00~ | 作業訓練やプログラム (ビジネスマナー講座等) |
14:45~ | 清掃 |
15:00~ | 終礼・振り返り |
~15:30 | 帰宅 |
訓練内容
作業訓練・就活訓練
【作業訓練】
・手ぬぐい折り、シール貼り、ボルト組み立て、梱包作業などの生産活動。
・ポスティング、除草作業等の屋外での訓練。
・随時アセスメントを行い、個々に合わせた訓練メニューを実施しています。
【就活訓練】
・少人数グループによるビジネスマナー、SST、全体で行う模擬面接、所作のワークショップ、ナビゲーションシートの個別作成支援、企業見学、職業実習の実施などをしています。
のぞみ共同作業所の支援の特徴
就労を希望する障がいのある方が、企業に就職し働き続けることができるよう支援を行います。
左図の「就労ピラミッド」がのぞみ共同作業所の就労支援の基本的な考え方です。働き続けるためにはピラミッドの土台である「働きたい」というご本人の就労意欲が何よりも大事になります。次に大事なのは睡眠、食事、服薬を中心としたご自身の健康を管理する力です。まずはそのような就労生活の基礎となる部分の安定について、時間をかけてご本人と一緒に取り組んでいくのが、のぞみ共同作業所の就労移行支援の特長です。これまでの14年間で56名の方が就労移行支援事業を利用して就職を決められ、多くの方がその後も働き続けておられます。
ご家族、関係機関、就労先の企業と協力しながら、適切な支援に努めています。利用までの流れ
- 施設見学
まずはお気軽に見学にお越しください。(事前に日時をご予約ください。) - 面接
施設見学時にご利用希望者様との面接を行い、当施設での対応可否を判断させていただきます。 - 利用の手続き
「サービス等利用計画案」に所定の事項をご記入のうえ、市区町村窓口にご提出ください。 - サービス開始
3.の支給決定後、当施設との契約のうえサービスが開始となります。
施設概要
施設名称 | 就労移行支援 のぞみ共同作業所 |
所在地 | 〒564-0041 吹田市泉町5丁目9-6 2F |
TEL&FAX | 06-6338-1401 |
利用時間 | 09:00~18:00(月曜日~金曜日・第2土曜日) |
利用定員 | 8名 |
利用年限 | 2年(最長 3年) |
職員数 | 管理者:1名(生活介護との兼務)/サービス管理責任者:1名 就労支援員:2名/生活支援員:2名/職業指導員:1名 |
マップ
- 社会福祉法人のぞみ福祉会 のぞみ共同作業所
住所:吹田市泉町5丁目9-6 2F
きらめきのパンフレット
パンフレット
きらめきパンフレット (1824KB) |
ご利用料金
障害者総合支援法における訓練等給付費の規定による利用者負担金としてサービス提供費用の1割負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設定されていたり、利用者ご本人の収入状況等に応じて、軽減措置が設けられています。昼食代・交通費は実費での負担となります。
区分
| 世帯の収入状況
| 負担上限月額
|
生活保護
| 生活保護受給世帯
| 0円
|
低所得
| 市町村民税非課税世帯(注1)
| 0円
|
一般1
| 市町村民税課税世帯
(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループ ホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。
| 9,300円
|
一般2
| 上記以外
| 37,200円
|
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象
となります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税
課税世帯の場合、「一般2」となります。
のぞみ共同作業所