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ブルーリボン(就労継続支援B型)

吹田市佐竹台4-11-15 06-6337-4433 開所時間9:00~17:00(原則)

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ブルーリボンで行う事業とは?

充実した地域生活を送っていくための幅広い活動

 ブルーリボンが大切にしているのは、人と人とのつながり。障がいのある方が、人とのつながりを感じることで充実した地域生活を送ることができるような活動を行っております。
喫茶店の運営、お菓子つくり、喫茶店でお客さんにお出ししたコーヒーの出がらしを再利用するコーヒー染め、地域の喫茶店さたけん家のお手伝いなどの作業に加え、様々なプログラムも行っています。それらの活動を通して、地域の皆さんとも積極的に交流しています。ボランティアさんにもたくさん来ていただき、スタッフや利用者同士だけでなく、様々な人とのつながりの中で、地域社会への第一歩を踏み出すきっかけを作っていきます。個別の相談や健康に関するプログラムも用意しています。
まずは週1日から通ってみようという方でも大丈夫です。障がいのある方で、何か新しいことを始めたい、家から出るきっかけを作りたい、友達が欲しい、と思われている方、ブルーリボンを利用してみませんか?まずは相談から是非お越しください。

利用者の声

ブルーリボンを利用されている方々の声を聞いてみましょう

日中の「居場所」「行き場所」として『なくてはならない場所』となっています。ブルーリボンに来ることで社会とつながることができています。
 
ブルーリボンを利用することによって、朝は出勤・日中は仕事・夕方には帰宅というように社会の生活リズムをつかむことができるようになりました。
 
※ブルーリボンに来るようになり、私の居場所ができました。それと同じ精神疾患で悩んでいる友人ができて、語り合えたりしてよかったと思います。
 
※私は自分に自信もなく人に対しても不信感を持ち、重苦しい気持ちを引きずっていましたが、ブルーリボンの活動を通して、自分はひとりではない、自分への自信、人の弱さ、人の優しさをメンバー、スタッフ、ボランティアさんと一緒に活動することで学びました。
 
※もともと外出が苦手で、朝もなかなか起きられなかったのですが、ブルーリボンに通所するようになってからは、気楽に買い物に行き、午前中に起きられる日も増えました。結果的に夜更かししたりすることも減り、たくさん活動するようになり、体力がつきました。
 
※僕はブルーリボンに来てから、いろいろ積極的に行事やイベントに参加できて、とても充実した日々を過ごせてます。
 
※初めは保健所の担当者に紹介されました。私は障がい者認定や手帳も受けていないから、あまり乗り気ではなかった。とりあえず取れたので来たのがきっかけでした。勧められたとおりに動いて良かったです。
 
※もともと私はコミュニケーションが苦手で、自分の思っていることはなかなか言えず、作業もできないと思ってました。通いだすうちに、スタッフさん、メンバーさん、ボランティアさんにできるまで何回も教えて下さり、できることが増えて嬉しかったです。

施設概要

施設名称
就労継続支援B型 ブルーリボン
所在地
565-0855 吹田市佐竹台4丁目11番15号
TEL
TEL:06-6337-4433
利用時間
09:00~17:00
利用定員
20名
利用年限
なし
職員数
管理者(兼務)1名/サービス管理責任者(兼務)1名/職業支援員2名/生活支援員2名/目標工賃達成指導員2名

利用対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識および能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例があげられます。 
 
  1. 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  2. 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
  3. 1、2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給の方
  4. 1、2、3に該当しない方であって、一般就労の場やA型事業所による雇用の場が乏しい地域または就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会などからの意見に基づいて一般就労への移行が困難と市区町村が判断した方(2015(平成27)年3月31日までの経過措置)
  5. 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経たうえで、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

ご利用にあたり

サービスの申し込みから利用開始まで

ブルーリボンへのアクセス

JR吹田駅、阪急吹田駅、阪急南千里駅から阪急バスに乗車。バス停佐井寺北から徒歩2分。

ご利用料金

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額をお支払いただきます。その他、食費などについての実費負担がございます。
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